人の死亡により相続が開始されると、相続人は被相続人が持っていた権利義務のすべてを受け継ぐことになる。
相続する財産には、積極財産、消極財産がある。
(1)積極財産
土地、建物などの不動産
自動車、家具、電気製品、ほか物品などの動産
地上権、永小作権、抵当権などの物権
預貯金、貸付金、売掛金などの債権
株券、国債、手形などの有価証券
(2)消極財産
借入金、家賃、賃借料、買掛金、保証債務などの債務
被相続人に属する財産でも、相続財産とならないものもある。相続されない財産は次のとおり。
・生命保険金・死亡退職金・遺族年金・扶養請求権・使用賃借権・香典・位牌・墳墓
生命保険金、死亡退職金、遺族年金は、契約によって支払われるものなので、その契約によって定められた人が受け取ることになる。
被相続人が事業を行っているなどで会社を所有していた場合、会社そのものを相続することはない。相続人は、被相続人が所有していた会社の株式を相続するのみにとどまる。また、会社が所有する不動産なども、会社名義のままとなり、相続人が受け継ぐことはない。会社の債権、債務も、会社の所有となる。ただし、被相続人の事業が個人事業だった場合、一般の相続と同様に、その事業の財産は相続財産となる。