相続によって、財産が被相続人から相続人へ移転することで、税金が発生する。これを相続税という。相続税は、相続税法に基づいて課される国税(国が賦課・徴収する租税)である。法定相続による相続でも、遺言による相続でも、同様に課税される。
課税対象となる相続財産は、次のとおり。
・不動産
・動産(不動産以外の物)
・無体財産権(特許権)
・債権
非課税となる財産は、次のとおり。
・墓所、仏壇、祭具
・国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数、
・死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
相続税には、基礎控除がある。基礎控除は、次のように算出される。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続財産の評価額が基礎控除の金額以下であった場合は、相続税はかからず、税務署へ申告する必要もない。また、相続財産の評価額が基礎控除を超えていた場合でも、配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減など、申告によって使える税務上の特例により、相続税がかからない場合もある。実際、遺産相続で相続税が課税されるケースは、全体の5%程度といわれている。 相続税の申告および納付は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から、10ヶ月以内に行う必要がある。