相続は、財産を所有する人の死亡によって発生する。この「死亡」には、失踪宣告、認定死亡が含まれる。
(1)失踪宣告
失踪宣告とは、一定期間生死が不明となっている人に対し、死亡したものとみなす制度で、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立て、審判で認容されることで、確定される。
失踪宣告には、普通失踪、特別失踪(危難失踪)の2種類がある。普通失踪とは、特定の原因がなく、失踪期間が7年以上継続されている場合、特別失踪とは、戦争、船舶の沈没など特別な状況にあった人の失踪期間が1年以上継続されている場合をいう。
失踪宣告を受けた後、生存していることが確認された場合、また実際の死亡日時が失踪宣告と異なると確認された場合は、家庭裁判所により失踪宣告は取り消される。
(2)認定死亡
認定死亡とは、自然災害などにより死亡したのは確実であるが、遺体が発見されない場合に、死亡と認定することをいう。これは、戸籍法によって定められている。
死亡を認定するのは、取調べを行った警察署などで、市区町村へ報告される。戸籍には、正確な死亡時刻がわからないことから、「推定する」と明記される。
死亡が認定された後、生存が確認されたり、死亡日時が明らかになった場合は、戸籍の訂正が行われる。