法律によって相続が決定される法定相続における相続人とは、相続によって財産を受け継ぐ人のことをいう。相続人に対して、死亡した本来財産を所有していた人を被相続人という。相続すると予想される人は、被相続人が死亡する以前は、推定相続人という。
法定相続の相続人には、血族相続人、配偶者相続人の2種類がある。
血族相続人は、被相続人の子またはその代襲者、直系尊属、兄弟姉妹である。ここで直系尊属とは、父、母、祖父、祖母など、被相続人より目上の血族(血のつながりのある者)のことをさす。
配偶者相続人は、子またはその代襲者、直系尊属、兄弟姉妹と共同して、常に相続人となる。子、直系尊属、兄弟姉妹などがいない場合は、単独で相続人となる。この場合の配偶者とは、法律上の婚姻をしている人に限られる。内縁関係の場合は、該当しない。
血族相続人の相続順位は、次の順番に決定される。
第1位 被相続人の子またはその代襲者
第2位 被相続人の直系尊属
第3位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の子またはその代襲者は、被相続人と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別はない。被相続人に子どもがひとりでもいれば、その子だけが血族として相続人となり、第二位の直系尊属、第三位の兄弟姉妹は、相続人とならない。また、子が死亡していた場合には、その子の子、つまり被相続人の孫が代わりに相続する。
被相続人の直系尊属が相続人となるのは、被相続人に子や孫がいない場合である。直系尊属のなかでの相続順位は、父母、祖父母、曾祖父母となる。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子、孫、父母、祖父母がいない場合である。兄弟姉妹の子が代襲相続(代わりに相続する)することもできる。