被相続人(死亡した人)は、自分の財産を誰に残すか、誰に分配するか、自由に決めることができる。しかし、たとえば家族以外の人へすべての財産を残した場合、被相続人の財産によって生活していた家族は、その後の生活に支障をきたしてしまう。そのようなトラブルを解消するための制度が、遺留分である。
遺留分とは、相続財産の一定割合分を、家族など一定の相続人に確保するものである。
遺留分を受けられる対象となる人は、配偶者、子どもまたは代襲相続人、直系尊属(父母・祖父母など)に限られる。法定相続人である兄弟姉妹は、該当しない。また、該当者が相続欠格・廃除の対象者、相続放棄をしていた場合は、遺留分も認められない。
相続財産のうち、遺留分となる財産の割合は、相続人によって異なる。
(1)直系尊属だけが相続人である場合
→相続財産の3分の1
(2)相続人が次のいずれかのケースの場合
・子のみ
・配偶者のみ
・配偶者と子(または代襲相続人
・配偶者と直系尊属
・配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)
→相続財産の2分の1
相続人が、遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求を行うことで、遺留分の相続財産を取り戻すことが可能である。
遺留分は、家庭裁判所へ申し立てることで、相続放棄することもできる。