相続が開始すると、相続人は次の3つから相続方法を選択できる。
(1)単純承認
相続人は、被相続人(死亡した人)の借金を含む財産のすべてを受け継ぐ。
(2)相続放棄
相続人は、被相続人の借金を含む財産のすべてを受け継がない。
(3)限定承認
被相続人の借金などの詳細が不明で、財産が残る可能性もある場合に適用される。
相続によって受け継いだ財産の限度内で、被相続人の借金の負担を受け継ぐ。
相続人は、必ずしも財産を相続しなくてもよい。相続は、放棄することもできる。
相続によって、受け継ぐのは借金も含まれるため、放棄することも法制度上、個人の自由として認められている。
相続放棄をする場合には、相続の開始(財産を所有していた人の死亡)を相続人となる人が知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し出る。期日を過ぎると、相続したとみなされ、放棄することができない。家庭裁判所は、申し立てにより審判を行い、認められると相続放棄申述証明書を交付する。
相続放棄は、相続開始より前にすることはできない。あらかじめ、相続しないという意思を表していても、相続放棄としては認められない。相続開始後に手続き(家庭裁判所への申し立て)をしないと、放棄は適用されない。