相続欠格とは、法定相続人(遺言によらない相続)が相続人としての資格を失うことをいう。相続欠格となった人は、同時に遺言による相続を受ける者としての資格も失う。
資格を失わせるための理由としては、被相続人やほかの相続人を死亡させた場合、遺言書を破棄または捏造した場合、そのほか重大な不正行為をした場合などがあてはまる。
ほかに、被相続人(死亡した人)の意思によって、相続資格を奪う制度もある。これを相続人の廃除という。廃除には、被相続人が死亡する前にあらかじめ家庭裁判所に申し出る生前廃除、遺言によって廃除の意思表示をする遺言廃除がある。廃除される相続人は、相続が開始された段階で相続人になるだろうと推定される人に限られる。廃除する理由としては、被相続人を虐待した場合、名誉を傷つけるような行為があった場合、不正行為があった場合などがあげられる。
廃除の手続きは、家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所は、調停または審判を行う。審判の確定後、役所へ「推定相続人廃除届」を提出する。この提出によって、戸籍の「身分事項」欄に推定相続人から廃除されたことが記載される
相続人が、欠格、廃除によって相続人としての資格を失った場合、その直系卑属(子孫や祖先)が、代わりに相続する。これを代襲相続といい、代襲相続する人を代襲者という。ただし、相続放棄の場合は代襲相続は認められない。