相続する人、相続する財産が確定したら、実際に財産を相続人に分配する。これを遺産分割という。
相続の開始(財産を所有していた人の死亡)から、3ヶ月を過ぎても手続きが行われない場合、財産は相続人が共同で相続したとみなされる。遺産分割は、この共同相続の状態を解消し、それぞれの相続人に財産の所有権を分配することでもある。
遺産を分割しなければならない期間に期限はない。ただし、相続税の申請が死亡から10ヶ月と定められているため、税法上の控除などを考慮すると、それ以前の手続きが望ましい。
遺産分割の方法は、遺言による指定分割、協議による分割、調停・審判による分割などがある。
遺言による指定分割は、被相続人(死亡した人)が残した遺言に分割の割合や方法を指定している場合に適用され、遺言の内容にしたがって分割する。
協議による分割は、遺言がない場合、遺言に記載されていない財産がある場合などに適用される。相続人が協議し、相続人全員の合意により分割する。分割の内容は、相続人全員の合意があれば、遺言や法定相続に従わなくてもよい。協議に、相続人全員が参加していなかった場合は、協議そのものが無効となる。
調停・審判による分割は、相続人のあいだで協議がまとまらないときや、協議できないときに、家庭裁判所へ遺産分割請求をおこなうことである。通常、調停を申し立て、調停が成立しない場合に審判手続きへ移行する。