相続とは、人が死亡したときにその人の財産を親族である配偶者や子どもなどに受け継ぐことをいう。相続する人は法律によって定められており、これを法定相続人という。この場合、死亡した人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人、受け継がれる財産を相続財産または遺産という。受け継がれる財産は、土地、家屋などの不動産、物品などの動産だけではなく、借金等の債務も含まれる。
相続は、死亡によって発生するのが一般的である。死亡とは、通常の死亡(病気や事故などによる死)のほか、法律上の死亡である失踪宣告、認定死亡も含まれる。
被相続人の財産は、相続人により分割される。相続人は、配偶者、子ども、兄弟姉妹、親などで、相続には順位がつけられる。配偶者は常に相続人となり、この順位には含まれない。相続順位は次のとおり。
1.被相続人の子ども
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
常に相続人となる配偶者は、戸籍上の夫・妻に限られる。内縁の関係では、法定相続人になれない。また、相続人は、生存している人に限られる。例えば、父親と子どもが同時に事故で死亡した場合、父親の財産を死亡した子どもが受け継ぐことはできない。
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